名も知らぬ街角の...
 
香港・シンセン・ハルビンをちょっと探求するブログです。
 



ツアーバスがツアー参加者をSAに置き去りにしてはいけない理由

先日記事にしましたツアーバスがSAにツアー参加者を置き去りにして件の続編。

なぜ置き去りにしてはいけないかという理由に関して書いてみます。
これは私がこのように思っていることで実際には多少違う面も有るかもしれません。
その辺も加味していただければ助かります。

ツアーバスは募集型参加旅行という枠に当てはまると思います。
その旅行には約款といわれる取り決めが存在します。
ツアーバスを募集しているサイトには約款や旅行条件書を掲示する義務があるので必ず存在します。
実際にはサイトの中でも見つけづらい場所に有るんですけどね。

今回のSAに参加者を置き去りにしてはいけない理由と思われる部分をウィラートラベルの旅行条件書の中から抜き出してみました。

 16.旅行開始後の解除
  (1)お客様の解除権
  [1]お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
  [2]お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
  [3]本項(1)の[2]の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

  (2)当社の解除権
  [1]当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
   a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
   b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
   c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  [2]解除の効果及び払い戻し 本項(2)の[1]に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
   この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
   [3]本項(2)の[1]のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
   [4]当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

取り辞められる条件は

参加者がここで旅行を取りやめますと宣言すること
主催者側で旅行行程に差し支えがでると判断できたとき。
大まかにこの2つになると思います。
参加者が途中休憩箇所で集合時間に遅れたからといって勝手に置いてゆけないのが判りますね。
日帰りバスツアーの時も時間にルーズな人がいますが置いてゆくことは有りません。

ツアーバスとは旅行者と旅行会社双方とも理解していなくても約款に取り決められていることは守らなくてはいけないのです。
喩え疑似高速バスとして走っている都市間ツアーバスであっても同じなんです。



4月2日(木)16:39 | トラックバック(0) | コメント(0) | 高速バス・ツアーバス | 管理

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