名も知らぬ街角の...
 
香港・シンセン・ハルビンをちょっと探求するブログです。
 



ツアーバスの盲点か 未成年の単独行 親権者同意書なしの旅行契約締結

今回は微妙な話題を記事にします。
先日ツアーバスを利用したとき感じたことなのですが、春休みを利用した学生旅行と思われる人が利用していました。
当方、学生(未成年)単独でもツアーバスを利用するのは構わないと思っておりましたが、法解釈では親権者の同意書が必要みたいです。
【ウィラートラベルのQ&A】の5項目に未成年の利用に関して記述があります。
宿泊を伴うパック旅行は小学生以下の単独行は認めませんが、バス利用なら予約を受け付けますとのこと。
しかも弊社のシステム上HPからの予約は出来ないけど電話予約なら出来ます。
これはどういうことなんでしょうかね?

ツアーバスは路線バスではない為旅行契約の締結をしないといけません。
民法5条の未成年者の法律行為に旅行契約締結が含まれると思うのです。
そうなると親権者の同意書が必要になってきます。

立派なバスターミナルを設けて擬似路線バスを行う前にもっとやるべきことがあるのではないでしょうか?



4月15日(木)04:37 | トラックバック(0) | コメント(0) | 高速バス・ツアーバス | 管理

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